bondance サービス利用約款

第1章 総 則
 第1条(目的)
乙(株式会社トラベルデータ)は、甲(申込者/契約者)に対し、以下の利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、かんたんインボイスbondance、bondance.endpoint-API、及びPeppolアクセスポイントサービス、の名称で実施されるサービス(以下「本サービス」といいます。)を実施します。
第2条(本約款の範囲)
本約款は、甲乙間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。甲は、本約款を確認し、同意した上で本契約を申し込むものとし、本約款に則って本サービスを利用するものとします。
第3条(本約款の変更)
乙は本サービスおよび本約款を随時変更することができるものとします。
2.当該変更内容(利用料金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のWEBページ内に掲示されるか、または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、乙が甲に変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるものとします。
第4条(用語の定義)  
本約款において、用語の定義は次の通りとします。
①「提供元」とは、乙が別途契約を締結した特定団体およびサービスプロバイダーをいいます。 
②「本サービス」とは、提供元が提供するネットワークサービスを甲が利用するために、本約款およびサービス案内に基づき、乙が提供するサービスをいいます。
③「利用契約」とは、本約款に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。  
④「契約者設備」とは、本サービスの提供を受けるため甲が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
⑤「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、提供元が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
⑥「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備および本サービスを提供するために提供元が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線をいいます。
⑦「ユーザーID」とは、本サービスの利用者毎に交付され、甲と他の利用者を識別し、電気通信回線を通じた本サービスの利用を可能とする附合をいいます。  
⑧「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、甲と他の利用者を識別するために用いられる符号をいいます。


第2章 契 約
 第5条(利用契約の申込方法)
甲は、本約款に同意することを条件として、本サービスを利用することができるものとします。 
2.甲は、本約款が掲載されたWEBページ下部の同意ボタンの押下をもって本約款に同意したものとします。
3.利用契約は、利用申込書の内容を乙が確認の上、乙による利用者の本人確認または在籍確認が完了した時に成立するものとします。


第3章 甲の義務
 第6条(変更の届出)
甲は、利用申込書により乙に申告した内容に変更があった場合、すみやかに、乙に届け出るものとします。
2.乙は、甲が前項に従った通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
 第7条(甲の管理責任)  
甲はユーザーID等を厳重に管理保管するものとし、甲以外の第三者が利用可能な状態におかないものとします。
 第8条(甲の禁止事項)
甲は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。  
①犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為。 
②弊社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為、およびそれに類似する行為。
③他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、およびそれに類似する行為。
④乙のコンピューターに保存されているデータを、乙に無断で閲覧、変更もしくは破壊する行為、およびそれに類似する行為。
⑤利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、およびそれに類似する行為。
⑥本サービスで利用し得る情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為。
⑦本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去または第三者の通信に支障を与える行為、およびそれに類似する行為。
⑧有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為。
⑨乙の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および乙の運用するコンピューター、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障をきたす虞れのある行為。
⑩その他乙が不適切と判断する行為。

第4章 本サービス
 第9条(本サービス内容)  
乙は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスを実施するものとします
2.本サービスの詳細は、サービス利用案内に記載されます。
第10条(最短利用期間)
本サービスの最短利用期間はサービス案内に定める期間とします。なお、サービス案内に記載が無い場合は1年とします。
2.本サービスは、最短利用期間内での解約ができません。
3.甲が最短利用期間内に利用契約の解約を希望する場合、乙が定める期限までに、最短期 間満了日までの残余の期間に対応する利用料金(消費税を含みます)を一括して乙に支払うものとします。
第11条(本サービス用設備の障害等)  
乙が提供元から本サービス用設備について障害がある旨の通知を受けたときは、乙は、甲に対し、その旨を通知するものとします。
2.乙は、提供元の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、提供元に本サービス用設備を修理または復旧を指示するものとします。
3.乙は、本サービス用設備のうち、本サービス用設備に接続する提供元が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するよう、提供元に要請するものとします。


第5章 利用料金
第12条(利用料金)
甲は、本サービスの利用料金を、サービス案内に定める算定方式および支払条件に基づいて、乙に支払うものとします。
第13条(料金等の支払義務)
甲は、第12条の料金を支払う義務を負います。
2.第26条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います
第14条(料金等の支払方法)
甲は、料金等を申込時の甲の申請により乙が承諾したクレジットカード決済により支払うものとします。支払いに関する細部条項は甲と収納代行会社、クレジットカード会社等との契約条項または乙が指定する期日、方法によります。
第15条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた甲は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として乙が指定する期日までに支払うこととします。
第16条(延滞損害金)
甲が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該甲は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。
第17条(割増金等の支払方法)
第15条および第16条の支払いについては、乙が指定する方法により支払うものとします。
第18条(消費税)
甲が乙に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第19条(端数処理)
乙は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。


第6章 利用環境
第20条(動作環境の制限)
乙は、乙または提供元が定める動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するものとします
2.前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるものとします。その場合、変更された内容はインターネット上の乙所定のウェブページに掲載するものとします。
第21条(制限値の設定)
乙は、甲がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えて本サービスを利用した場合に、本サービス機能の一部または全部を予告なく停止させる可能性があります。
第22条(インターネット接続環境)
本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、甲が用意するものとします。乙は、甲が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、一切の責任を負わないものとします。
第23条(指定ソフトウェア)
乙は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、甲が他のソフトウェアを用いたときは、乙が提供するサービスを受けられないことがあります。
第24条(サービス提供内容の変更)
乙は、セキュリティ上、運用上、技術上等の事由により、本サービスの一部機能の変更や中止、また本サービスの一部として提供しているソフトウェア等の変更や中止を行うことがあります。それにより甲や第三者が損害を被った場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。
2.乙は、前項の規定により本サービスの一部機能の変更や中止、ソフトウェアの変更や中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第7章 サービスの停止・中止等
第25条(通信利用の制限)
乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。
第26条(サービス提供の停止および中止)
乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。 
①第8条各号のいずれかに該当すると乙が判断したとき。
②第21条に該当すると乙が判断したとき。
③申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
④前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、乙の業務の遂行または本サービスに支障を及ぼし、また及ぼす虞れのある行為をしたとき。
⑤契約者の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがある場合。  
⑥サービス案内記載の停止事由に該当すると乙が判断したとき。
2.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
①本サービス用設備等のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき。  
②第25条の規定によるとき。
③電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うことが困難になったとき。
④乙が本サービスの運用に影響を及ぼすと判断した不正なアクセス等があった場合。  
⑤サービス案内記載の中止事由に該当すると乙が判断したとき。
⑥その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合。
3.乙は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.乙は、本条第1項および第2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、
甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第27条(サービスの廃止)
乙は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、乙は甲に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。
第28条(乙による利用契約の解除)
乙は、第26条第1項の規定により本サービスの利用を停止された甲が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
2.乙は、甲が第26条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。
3.乙は、甲が、本サービスの利用代金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。
4.乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知します
5.乙は、甲が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
①本約款の条項に違反したとき。
②手形または小切手の不渡りが発生したとき
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
④破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。
⑤前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑥合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。
⑦解散または営業停止となったとき。
⑧本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、乙に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき。
⑨その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき。
6.甲は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。
第29条(甲による利用契約の解除)
甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を乙に通知するものとします。ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、乙は甲に対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。


第9章 損害賠償
第30条(免責)
第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について何らの責任も負わないものとします。
2.甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であっても、乙は何らの責任も負わないものとします。
3.乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算して90日を経過した後は、応じられません。
4.乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。
5.乙は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証しないものとします。
6.本サービスの使用により、甲が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、乙に損害を与えないものとします。
第31条(損害賠償の範囲)
本サービスに関して、乙が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由によりまたは乙が本約款に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。なお、乙または提供元の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙または提供元の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、乙および提供元は賠償責任を負わないものとします。  
①当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
②当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上であるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切捨て)にて発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
③前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.乙は、乙の責に帰すべき事由に起因して、本契約附則に定める個人情報に関する事故が生じた場合、当該事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとし、当該事故に直接起因する甲の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、乙は一切の責任を負わないものとします。
3.乙は、本サービスの提供に関し、前2項に規定された場合を除き、甲に発生したいかなる損害に対して一切の責任を負わないものとします。
4.甲が本約款に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合は、乙は甲に対し相応の損害賠償請求ができるものとします。               
第10章秘密保持
第32条(秘密保持義務)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。
2.前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとします。
3.本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
①開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
②開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。
③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
4.甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として厳に取り扱うものとします。                   

第11章雑則
第33条(サービス提供区域)
本サービスの提供区域は日本国内とします。
第34条(問い合わせ窓口)
甲は本サービスに関する問い合わせを乙が別途指定する窓口に対して行うものとします。また、問い合わせ窓口での対応は、日本国内から日本語で発信された問い合わせに対してのみ行うものとします。なお、問い合わせ内容によっては、お答えできないものがあります。
第35条(権利の譲渡等の制限)
本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第36条(知的財産権)
本サービスにより乙または提供元が甲に対して提供するプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物、著作権、営業秘密、その他一切の知的財産権は、乙または提供元に帰属します。
2.甲は、本サービスにより乙または提供元から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物について、乙または提供元の明示的な許可なく、複製、改変、削除等著作権者の権利を侵害する用途に利用することはできません。
3.甲は、利用契約終了後、乙または提供元が要求する場合、乙または提供元から提供されたプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等に対し、消去、返却、裁断もしくは消却などの必要な機密漏洩防止措置を講じるものとします。
第37条(データの取り扱い)
甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2.乙は、甲が電磁的に登録した内部データ(以下「当該電子データ」といいます。)に一切触れることはありません。また乙は、当該電子データについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
3.甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争、または自己の使用するドメイン名に関する紛争は自己の責任において解決するものとし、乙に何らの損害も与えないこととします。
第38条(データの管理)
乙は、当該電子データの管理について、乙の基準に基づいて、適切な安全管理措置とアクセス制御を講じるサービス提供元を選定します。なお、甲が対象端末に保存するデータのほか、本サービスにおいて前記の安全管理措置を講じえないデータについては、甲の責任において管理するものとします。
2.本サービスは、共有の機器・情報・システムで運用されており、サービス障害および情報漏洩を防止するため、甲または甲の委託先による実地確認はできないものとします。
第39条(バックアップ)
乙は、甲の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えて甲の記録したデータを複製することがあります。
第40条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。
2.甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
第41条(準拠法)
利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第42条(管轄裁判所)
本契約に関連した訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。
                                          2024年6月25日修正
                                          2023年6月28日修正
                                          2023年3月14日修正
2023年2月14日

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