FAQ

Q:JP PINTってなんですか?

JP PINTとは、Peppolが採用する4コーナーモデルのC2(売り手のアクセスポイント)とC3(買い手のアクセスポイント)の間で交換されるデジタルインボイスの日本標準仕様のことです。C2とC3の間以外つまりC1とC2あるいはC3とC4間のデータ交換に対して、JP PINTは適用されませんが、C2がC1に請求データの生成の際JP PINTに準ずるよう求める可能性もあります。現時点でJP PINTには適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するPeppol BIS Standard JP PINTと仕入明細書に対応したJP BIS Self Billing Invoiceの2つ仕様があります。わが国の商取引の実態を反映したより利便性の高いデジタルインボイスとするためこうした日本独自の仕様が増えることも想定されており、今後もJP PINTの動きに注目が必要です。


以下、デジタル庁が公表しているJP PINTに関する説明を抜粋します。
——————————————————————————————————————————————-JP PINTは、Peppolネットワークでやり取りされるデジタルインボイスの日本の標準仕様です。現時点では、消費税の適格請求書等保存方式における「適格請求書」に対応するPeppol BIS Standard Invoice JP PINT(以下、Standard Invoice JP PINTという)と「仕入明細書」に対応するJP BIS Self-Billing Invoice(以下、JP Self-Billingという)が公開されています(なお、JP Self-Billingはドラフト版です)。

それらは、Peppolネットワークでやり取りするためのデジタルインボイスの標準仕様ですが、これら標準仕様を用いることは義務ではありません。また、いわゆる「電子インボイス」の提供・受領も義務ではありません。
(※)消費税の適格請求書等保存方式において、適格請求書発行事業者は、課税事業者からの求めに応じ、適格請求書を交付する必要(適格請求書の交付義務)がありますが、電磁的記録での提供(いわゆる「電子インボイス」の提供)が義務付けられているわけではありません。
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デジタル庁 JP PINT関連情報
https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice_faq_01/

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